水基本調査作業規程準則 第五条
(作業規程作成の方針)
昭和二十八年総理府令第三十五号
水基本調査に関する作業規程は、この準則に基いて、作業に従事する者の実務の指針となるように、作業の内容をわかりやすく、且つ、詳細に規定するものとする。
(作業規程作成の方針)
水基本調査作業規程準則の全文・目次(昭和二十八年総理府令第三十五号)
第5条 (作業規程作成の方針)
水基本調査に関する作業規程は、この準則に基いて、作業に従事する者の実務の指針となるように、作業の内容をわかりやすく、且つ、詳細に規定するものとする。