水基本調査作業規程準則 第六条
(観測網)
昭和二十八年総理府令第三十五号
観測所等(水基本調査において決定すべき観測の地点及び路線をいう。以下同じ。)の位置は、次条から第十六条までに定めるところにより、且つ、他の観測所等と相互に有機的な関連をもつ網(以下「観測網」という。)を構成するように配置しなければならない。
(観測網)
水基本調査作業規程準則の全文・目次(昭和二十八年総理府令第三十五号)
第6条 (観測網)
観測所等(水基本調査において決定すべき観測の地点及び路線をいう。以下同じ。)の位置は、次条から第16条までに定めるところにより、且つ、他の観測所等と相互に有機的な関連をもつ網(以下「観測網」という。)を構成するように配置しなければならない。