水基本調査作業規程準則 第四条

昭和二十八年総理府令第三十五号

前条各号に掲げる調査は、当該調査単位区域における水の実態を総合的には握することができるように行わなければならない。

第4条

水基本調査作業規程準則の全文・目次(昭和二十八年総理府令第三十五号)

第4条

前条各号に掲げる調査は、当該調査単位区域における水の実態を総合的には握することができるように行わなければならない。

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