水基本調査基礎計画 第一条

(実施地域)

昭和二十八年総理府令第四十二号

国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号。以下「法」という。)第二条第二項の規定による水調査の基準の設定のための調査(以下「水基本調査」という。)は、北海道開発法(昭和二十五年法律第百二十六号)第二条の北海道総合開発計画に従つて総合開発を行う地域及び大規模な電源開発を行う地域のうち、当該開発の実施のため又は地下水の水源の保全を図るための合理的な利用の確保のため緊急に調査を必要とする水系について行うものとする。

2 水基本調査は、国土調査法施行令(昭和二十七年政令第五十九号。以下「令」という。)第十二条に規定する事業に併せて行われる場合又は特別の必要により行われる場合には、前項に規定する水系以外の水系についても行うことができる。

第1条

(実施地域)

水基本調査基礎計画の全文・目次(昭和二十八年総理府令第四十二号)

第1条 (実施地域)

国土調査法(昭和二十六年法律第180号。以下「法」という。)第2条第2項の規定による水調査の基準の設定のための調査(以下「水基本調査」という。)は、北海道開発法(昭和二十五年法律第126号)第2条の北海道総合開発計画に従つて総合開発を行う地域及び大規模な電源開発を行う地域のうち、当該開発の実施のため又は地下水の水源の保全を図るための合理的な利用の確保のため緊急に調査を必要とする水系について行うものとする。

2 水基本調査は、国土調査法施行令(昭和二十七年政令第59号。以下「令」という。)第12条に規定する事業に併せて行われる場合又は特別の必要により行われる場合には、前項に規定する水系以外の水系についても行うことができる。

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