恩給給与細則 第一条

(目的)

昭和二十八年総理府令第六十七号

この省令は、国庫の支弁に属する恩給で総務大臣の管掌に係るものの請求等の手続を定めることをもつて目的とする。

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第1条

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第1条 (目的)

この省令は、国庫の支弁に属する恩給で総務大臣の管掌に係るものの請求等の手続を定めることをもつて目的とする。

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