(経由庁のない書類)
昭和二十八年総理府令第六十七号
裁定庁に直接に差し出すべきことを定めた書類は、総務省に差し出すことを要する。
六
β版
/
第3条
恩給給与細則の全文・目次(昭和二十八年総理府令第六十七号)
第3条 (経由庁のない書類)
前の条文
第2条
次の条文
第4条