恩給給与細則 第九条

(恩給証書等の誤りの訂正)

昭和二十八年総理府令第六十七号

総務省において、規則第二十五条の規定により誤りを訂正し、又は裁定の改訂をした場合においては、権利者に通知し、又は新証書を交付しなければならない。

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第9条

(恩給証書等の誤りの訂正)

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第9条 (恩給証書等の誤りの訂正)

総務省において、規則第25条の規定により誤りを訂正し、又は裁定の改訂をした場合においては、権利者に通知し、又は新証書を交付しなければならない。

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