恩給給与細則 第二条
(経由庁のある恩給請求書類)
昭和二十八年総理府令第六十七号
恩給請求書類で、本属庁を経て差し出すべきことを定めたものは、まず、公務員又は公務員に準ずべき者の身分進退を取り扱う庁の長に差し出すことを要する。但し、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第十条に規定する旧軍人、旧準軍人及び旧軍属の恩給については請求者の退職当時における本籍地を管轄する都道府県知事及び厚生労働大臣、これらの者の遺族の恩給については請求者の住所地を管轄する都道府県知事及び厚生労働大臣を経由して差し出すことを要する。