クラウド六法恩給給与細則第八条恩給給与細則 第八条(恩給請求の却下)昭和二十八年総理府令第六十七号恩給の請求を却下した場合においては、総務大臣は、請求者に対して直接その旨を通知するとともに、その要旨を関係庁に通知しなければならない。