恩給給与細則 第六条

(本属庁の事務)

昭和二十八年総理府令第六十七号

本属庁において恩給請求書類を受け付けたときは、別紙第四十九号書式から第五十三号書式までに準じて恩給金額計算書を作り、証拠書類を添付して、これを総務省に送付しなければならない。ただし、規則第二十二条第一項ただし書に規定する場合においては、恩給金額計算書を作ることを要しない。

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第6条

(本属庁の事務)

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第6条 (本属庁の事務)

本属庁において恩給請求書類を受け付けたときは、別紙第49号書式から第53号書式までに準じて恩給金額計算書を作り、証拠書類を添付して、これを総務省に送付しなければならない。ただし、規則第22条第1項ただし書に規定する場合においては、恩給金額計算書を作ることを要しない。

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