恩給給与細則 第6条
(本属庁の事務)
恩給給与細則の全文・目次(昭和二十八年総理府令第六十七号)
第6条 (本属庁の事務)
本属庁において恩給請求書類を受け付けたときは、別紙第49号書式から第53号書式までに準じて恩給金額計算書を作り、証拠書類を添付して、これを総務省に送付しなければならない。ただし、規則第22条第1項ただし書に規定する場合においては、恩給金額計算書を作ることを要しない。
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(本属庁の事務)
恩給給与細則の全文・目次(昭和二十八年総理府令第六十七号)
第6条 (本属庁の事務)
本属庁において恩給請求書類を受け付けたときは、別紙第49号書式から第53号書式までに準じて恩給金額計算書を作り、証拠書類を添付して、これを総務省に送付しなければならない。ただし、規則第22条第1項ただし書に規定する場合においては、恩給金額計算書を作ることを要しない。