恩給給与細則 第十二条
(恩給の払渡方法の届出)
昭和二十八年総理府令第六十七号
請求者は、恩給の払渡しの方法について、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届書を総務省に差し出すことを要する。 一 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第三条第一項、第四条第一項及び第五条第二項の規定による登録に係る口座(以下「公金受取口座」という。)への振込みを希望する場合個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。) 二 公金受取口座以外の口座への振込みを希望する場合払渡金融機関の名称その他の必要な事項(以下「払渡金融機関の名称等」という。) 三 郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の営業所又は郵便局(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であつて郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。)(以下「郵便貯金銀行の営業所等」という。)での払渡しを希望する場合(口座への振込みを希望する場合を除く。)払渡郵便貯金銀行の営業所等の名称その他の必要な事項(以下「払渡郵便貯金銀行の営業所等の名称等」という。)
2 受給者は、総務省に届け出た恩給の払渡しの方法を次の各号に掲げる方法に変更しようとするときは、当該各号に掲げる方法の区分に応じ当該各号に定める事項を記載した届書を総務省に差し出すことを要する。 一 公金受取口座への振込み個人番号 二 公金受取口座以外の口座への振込み払渡金融機関の名称等 三 郵便貯金銀行の営業所等での払渡し(口座への振込みを除く。)払渡郵便貯金銀行の営業所等の名称等
3 受給者は、総務省に届け出た払渡金融機関の名称等又は払渡郵便貯金銀行の営業所等の名称等を変更しようとするとき(前項に規定するときを除く。)は、その旨を記載した届書を総務省に差し出すことを要する。