恩給給与細則 第十条
(支払通知書が還付されたときの取扱い)
昭和二十八年総理府令第六十七号
総務大臣は、恩給の支払額、支払開始日等を記載した支払通知書(支出官事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十四号)第十六条第一項の規定による通知の文書又は同条第三項に規定する国庫金送金通知書をいう。)が還付され、権利者の所在が明らかでないときは、還付された日以後の支給期月に支払うべき恩給の支給を差し止めることができる。
(支払通知書が還付されたときの取扱い)
恩給給与細則の全文・目次(昭和二十八年総理府令第六十七号)
第10条 (支払通知書が還付されたときの取扱い)
総務大臣は、恩給の支払額、支払開始日等を記載した支払通知書(支出官事務規程(昭和二十二年大蔵省令第94号)第16条第1項の規定による通知の文書又は同条第3項に規定する国庫金送金通知書をいう。)が還付され、権利者の所在が明らかでないときは、還付された日以後の支給期月に支払うべき恩給の支給を差し止めることができる。