恩給給与細則 第四条
(恩給請求書類の様式)
昭和二十八年総理府令第六十七号
恩給請求書は、おおむね別紙第一号書式から第十六号書式までに準じて作成することを要する。
2 恩給給与規則(大正十二年勅令第三百六十九号。以下「規則」という。)第二条ノ七第三項若しくは第五項、第七条第二項、第八条第二項、第九条第一項、第十条第二項、第十条ノ二第一項、第十条ノ三、第十条ノ四、第十条ノ五、第十条ノ七第一項、第十条ノ八、第十条ノ九第二項、第十条ノ十第一項、第十条ノ十一、第十条ノ十二、第十一条第一項、第十二条第二項、第十二条ノ二第二項、第十三条第二項、第十三条ノ二第二項、第十三条ノ三第二項、第十五条第二項、第十六条第二項、第十六条ノ二又は第十六条ノ三の規定により総代者が恩給を請求する場合の恩給請求書には、請求者の氏名の上部に「総代者」と明記することを要する。
3 旧恩給法の特例に関する件(昭和二十一年勅令第六十八号。以下「旧勅令第六十八号」という。)施行前に裁定を経たことのある年金たる恩給に相当する法律第百五十五号附則の規定による年金たる恩給を請求する場合の恩給請求書には、請求者の氏名の上部に「旧既裁定恩給受給者」(請求者が法律第百五十五号附則第二十二条第四項に規定する者であるときは、「旧既裁定恩給(無期)受給者」)と明記することを要する。
4 恩給請求書に添附すべき書類は、おおむね別紙第十七号書式から第四十八号書式までに準じて作成することを要する。