元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行規則 第二条

(俸給等の受給申出書)

昭和二十八年総理府令第七十四号

令第二十三条の規定により内閣総理大臣が支給すべき俸給その他の給与又は退職手当(以下「俸給等」という。)の支給を受けようとする者は、別記様式第一号による受給申出書を提出しなければならない。

2 前項の受給申出書には、その申出に係る職員(以下「旧職員」という。)の履歴書を添えなければならない。

3 第一項の受給申出書を提出すべき者(以下「受給申出者」という。)は、旧職員(その者がすでに死亡しているときはその者の遺族)とする。但し、旧職員が未帰還職員(元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第百五十六号。以下「法」という。)第九条第一項に規定する「未帰還職員」をいう。以下同じ。)で現に海外にあるときは、その家族(未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)第四条に規定する留守家族をいう。)とする。

第2条

(俸給等の受給申出書)

元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行規則の全文・目次(昭和二十八年総理府令第七十四号)

第2条 (俸給等の受給申出書)

令第23条の規定により内閣総理大臣が支給すべき俸給その他の給与又は退職手当(以下「俸給等」という。)の支給を受けようとする者は、別記様式第1号による受給申出書を提出しなければならない。

2 前項の受給申出書には、その申出に係る職員(以下「旧職員」という。)の履歴書を添えなければならない。

3 第1項の受給申出書を提出すべき者(以下「受給申出者」という。)は、旧職員(その者がすでに死亡しているときはその者の遺族)とする。但し、旧職員が未帰還職員(元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第156号。以下「法」という。)第9条第1項に規定する「未帰還職員」をいう。以下同じ。)で現に海外にあるときは、その家族(未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第161号)第4条に規定する留守家族をいう。)とする。

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