元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行規則 第五条
(遺族が受給申出書を提出する場合)
昭和二十八年総理府令第七十四号
第二条第三項に規定する受給申出者である旧職員の遺族が同条第一項の受給申出書を提出する場合において、その同順位者が二人以上あるときは、それらの者が協議の上そのうちの一人を総代者に定めてなすものとする。
(遺族が受給申出書を提出する場合)
元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行規則の全文・目次(昭和二十八年総理府令第七十四号)
第5条 (遺族が受給申出書を提出する場合)
第2条第3項に規定する受給申出者である旧職員の遺族が同条第1項の受給申出書を提出する場合において、その同順位者が二人以上あるときは、それらの者が協議の上そのうちの一人を総代者に定めてなすものとする。