元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行規則 第六条

(在職年通算辞退申出書)

昭和二十八年総理府令第七十四号

法第六条第三項の規定(令第十七条及び令第二十条において準用する場合を含む。)により内閣総理大臣に対して在職年の通算を辞退すべき旨の申出をしようとする者(以下「辞退申出者」という。)は、別記様式第三号による辞退申出書を提出しなければならない。

2 前項の辞退申出書には、辞退申出者の履歴書を添えなければならない。

第6条

(在職年通算辞退申出書)

元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行規則の全文・目次(昭和二十八年総理府令第七十四号)

第6条 (在職年通算辞退申出書)

法第6条第3項の規定(令第17条及び令第20条において準用する場合を含む。)により内閣総理大臣に対して在職年の通算を辞退すべき旨の申出をしようとする者(以下「辞退申出者」という。)は、別記様式第3号による辞退申出書を提出しなければならない。

2 前項の辞退申出書には、辞退申出者の履歴書を添えなければならない。

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