元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行規則 第十一条

(令別表第一に掲げる職員に含まれるもの)

昭和二十八年総理府令第七十四号

令別表第一備考二の奄美群島にあつた機関に属する職員に含まれるものは、同表第二欄及び第三欄に掲げるもの以外の各庁の長、課長、係長、主任その他の職員で、選挙管理委員会委員、監査委員及び公安委員を除く職員とする。

第11条

(令別表第一に掲げる職員に含まれるもの)

元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行規則の全文・目次(昭和二十八年総理府令第七十四号)

第11条 (令別表第一に掲げる職員に含まれるもの)

令別表第一備考二の奄美群島にあつた機関に属する職員に含まれるものは、同表第二欄及び第三欄に掲げるもの以外の各庁の長、課長、係長、主任その他の職員で、選挙管理委員会委員、監査委員及び公安委員を除く職員とする。

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