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地方税法第三百八十九条第一項の規定により道府県知事又は総務大臣が決定する固定資産の価格の配分に関する規則

昭和二十八年総理府令第九十一号

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地方税法第三百八十九条第一項の規定により道府県知事又は総務大臣が決定する固定資産の価格の配分に関する規則の法令ページ

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  • 法令名: 地方税法第三百八十九条第一項の規定により道府県知事又は総務大臣が決定する固定資産の価格の配分に関する規則
  • 法令番号: 昭和二十八年総理府令第九十一号
  • 公布日: 1953-12-29
  • 収録条文数: 1件

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  • 第一条 (施行期日)

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