酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則 第一条
(定義)
昭和二十八年大蔵省令第十一号
この省令において「酒類」とは、酒税法(昭和二十八年法律第六号)第二条第一項に規定する酒類をいい、その品目については、同法の規定によるものとする。
2 この省令において「酒類製造業者」、「酒類販売業者」又は「酒類卸売業者」とは、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号。以下「法」という。)第二条第二項から第四項までに規定する酒類製造業者、酒類販売業者又は酒類卸売業者をいう。
3 この省令において「酒類小売業者」とは、法第八十六条の九第一項に規定する酒類小売業者をいう。