酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則 第一条

(定義)

昭和二十八年大蔵省令第十一号

この省令において「酒類」とは、酒税法(昭和二十八年法律第六号)第二条第一項に規定する酒類をいい、その品目については、同法の規定によるものとする。

2 この省令において「酒類製造業者」、「酒類販売業者」又は「酒類卸売業者」とは、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号。以下「法」という。)第二条第二項から第四項までに規定する酒類製造業者、酒類販売業者又は酒類卸売業者をいう。

3 この省令において「酒類小売業者」とは、法第八十六条の九第一項に規定する酒類小売業者をいう。

第1条

(定義)

酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和二十八年大蔵省令第十一号)

第1条 (定義)

この省令において「酒類」とは、酒税法(昭和二十八年法律第6号)第2条第1項に規定する酒類をいい、その品目については、同法の規定によるものとする。

2 この省令において「酒類製造業者」、「酒類販売業者」又は「酒類卸売業者」とは、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第7号。以下「法」という。)第2条第2項から第4項までに規定する酒類製造業者、酒類販売業者又は酒類卸売業者をいう。

3 この省令において「酒類小売業者」とは、法第86条の9第1項に規定する酒類小売業者をいう。

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