酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則 第七条

(協定の設定の認可の申請)

昭和二十八年大蔵省令第十一号

法第四十三条第一項前段(法第八十三条において準用する場合を含む。)の規定により協定(総合調整計画及びその実施に関する定を含む。以下同じ。)の設定の認可を受けようとする者は、別紙様式第八による申請書を、財務大臣に提出しなければならない。

第7条

(協定の設定の認可の申請)

酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和二十八年大蔵省令第十一号)

第7条 (協定の設定の認可の申請)

法第43条第1項前段(法第83条において準用する場合を含む。)の規定により協定(総合調整計画及びその実施に関する定を含む。以下同じ。)の設定の認可を受けようとする者は、別紙様式第八による申請書を、財務大臣に提出しなければならない。

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