酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則 第九条

(協定の廃止の届出)

昭和二十八年大蔵省令第十一号

法第四十六条第二項(法第八十三条において準用する場合を含む。)の規定により協定の廃止の届出をしようとする者は、別紙様式第十による届出書に協定の廃止を議決した総会の議事録の謄本を添付して、これを財務大臣に提出しなければならない。

第9条

(協定の廃止の届出)

酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和二十八年大蔵省令第十一号)

第9条 (協定の廃止の届出)

法第46条第2項(法第83条において準用する場合を含む。)の規定により協定の廃止の届出をしようとする者は、別紙様式第十による届出書に協定の廃止を議決した総会の議事録の謄本を添付して、これを財務大臣に提出しなければならない。