酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則 第二条

(地区の承認の申請)

昭和二十八年大蔵省令第十一号

法第七条ただし書の規定により財務大臣の承認を受けようとする者は、別紙様式第二による申請書を、財務大臣に提出しなければならない。

第2条

(地区の承認の申請)

酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和二十八年大蔵省令第十一号)

第2条 (地区の承認の申請)

法第7条ただし書の規定により財務大臣の承認を受けようとする者は、別紙様式第二による申請書を、財務大臣に提出しなければならない。