酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則 第八条の二

(協定の設定等の届出)

昭和二十八年大蔵省令第十一号

法第四十三条第三項(法第八十三条において準用する場合を含む。)の規定により協定の設定又は変更の議決の届出をしようとする者は、別紙様式第九の二による届出書を、財務大臣に提出しなければならない。

第8条の2

(協定の設定等の届出)

酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和二十八年大蔵省令第十一号)

第8条の2 (協定の設定等の届出)

法第43条第3項(法第83条において準用する場合を含む。)の規定により協定の設定又は変更の議決の届出をしようとする者は、別紙様式第九の二による届出書を、財務大臣に提出しなければならない。