酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則 第六条の二

(総会の議事録)

昭和二十八年大蔵省令第十一号

法第三十八条の三(法第五十八条第二項及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2 総会の議事録は、書面をもつて作成しなければならない。

3 総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。 一 総会が開催された日時及び場所 二 総会の議事の経過の要領及びその結果 三 総会に出席した理事及び監事の氏名 四 総会の議長の氏名 五 議事録の作成に係る職務を行つた理事の氏名

第6条の2

(総会の議事録)

酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和二十八年大蔵省令第十一号)

第6条の2 (総会の議事録)

法第38条の3(法第58条第2項及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2 総会の議事録は、書面をもつて作成しなければならない。

3 総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。 一 総会が開催された日時及び場所 二 総会の議事の経過の要領及びその結果 三 総会に出席した理事及び監事の氏名 四 総会の議長の氏名 五 議事録の作成に係る職務を行つた理事の氏名