酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則 第四条

(設立又は合併の認可の申請)

昭和二十八年大蔵省令第十一号

法第十九条第一項(法第五十四条第四項及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定により酒類業組合(酒造組合又は酒販組合をいう。以下同じ。)、連合会(酒造組合連合会又は酒販組合連合会をいう。以下同じ。)又は中央会(酒造組合中央会又は酒販組合中央会をいう。以下同じ。)の設立又は合併の認可を受けようとする者は、別紙様式第四又は別紙様式第五による申請書を、財務大臣に提出しなければならない。

第4条

(設立又は合併の認可の申請)

酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和二十八年大蔵省令第十一号)

第4条 (設立又は合併の認可の申請)

法第19条第1項(法第54条第4項及び第83条において準用する場合を含む。)の規定により酒類業組合(酒造組合又は酒販組合をいう。以下同じ。)、連合会(酒造組合連合会又は酒販組合連合会をいう。以下同じ。)又は中央会(酒造組合中央会又は酒販組合中央会をいう。以下同じ。)の設立又は合併の認可を受けようとする者は、別紙様式第四又は別紙様式第五による申請書を、財務大臣に提出しなければならない。