閉鎖機関の調整勘定受益権の信託等に関する省令 第三条

(信託契約の届出等)

昭和二十八年大蔵省令第六十五号

特殊清算人は、閉鎖機関が、令第十九条の二十七の規定により、調整勘定受益権、仮勘定受益権及び財務大臣の指定する債権を信託しようとするときは、次に掲げる書類を財務大臣に提出しなければならない。 一 調整勘定受益権、仮勘定受益権及び財務大臣の指定する債権並びに信託報酬に充てるべきその他の資産以外の資産を有しないことを証する書類 二 信託契約案 三 信託しようとする信託会社又は信託業務を営む銀行の名称及び所在地を記載した書類。但し、信託会社又は信託業務を営む銀行以外の者に信託しようとする場合は、その理由を明らかにする書類、並びにその信託しようとする者の氏名又は名称及び住所又は所在地を記載した書類 四 その他必要な書類

第3条

(信託契約の届出等)

閉鎖機関の調整勘定受益権の信託等に関する省令の全文・目次(昭和二十八年大蔵省令第六十五号)

第3条 (信託契約の届出等)

特殊清算人は、閉鎖機関が、令第19条の27の規定により、調整勘定受益権、仮勘定受益権及び財務大臣の指定する債権を信託しようとするときは、次に掲げる書類を財務大臣に提出しなければならない。 一 調整勘定受益権、仮勘定受益権及び財務大臣の指定する債権並びに信託報酬に充てるべきその他の資産以外の資産を有しないことを証する書類 二 信託契約案 三 信託しようとする信託会社又は信託業務を営む銀行の名称及び所在地を記載した書類。但し、信託会社又は信託業務を営む銀行以外の者に信託しようとする場合は、その理由を明らかにする書類、並びにその信託しようとする者の氏名又は名称及び住所又は所在地を記載した書類 四 その他必要な書類

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