学位規則 第一条

(趣旨)

昭和二十八年文部省令第九号

学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号。以下「法」という。)第百四条第一項から第七項までの規定により大学又は独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が授与する学位については、この省令の定めるところによる。

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第1条

(趣旨)

学位規則の全文・目次(昭和二十八年文部省令第九号)

第1条 (趣旨)

学校教育法(昭和二十二年法律第26号。以下「法」という。)第104条第1項から第7項までの規定により大学又は独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が授与する学位については、この省令の定めるところによる。

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