学位規則 第二条の三
(専門職大学が授与する学位の授与の要件)
昭和二十八年文部省令第九号
法第百四条第二項の規定による前条の学士(専門職)の学位の授与は、専門職大学が、当該専門職大学を卒業した者に対し行うものとする。
2 法第百四条第二項の規定による前条の短期大学士(専門職)の学位の授与は、専門職大学が、当該専門職大学の前期課程を修了した者に対し行うものとする。
(専門職大学が授与する学位の授与の要件)
学位規則の全文・目次(昭和二十八年文部省令第九号)
第2条の3 (専門職大学が授与する学位の授与の要件)
法第104条第2項の規定による前条の学士(専門職)の学位の授与は、専門職大学が、当該専門職大学を卒業した者に対し行うものとする。
2 法第104条第2項の規定による前条の短期大学士(専門職)の学位の授与は、専門職大学が、当該専門職大学の前期課程を修了した者に対し行うものとする。