学位規則 第五条の三

(専門職学位の授与の要件)

昭和二十八年文部省令第九号

法第百四条第三項の規定による前条の専門職学位の授与は、専門職大学院を置く大学が、当該専門職大学院の課程を修了した者に対し行うものとする。

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第5条の3

(専門職学位の授与の要件)

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第5条の3 (専門職学位の授与の要件)

法第104条第3項の規定による前条の専門職学位の授与は、専門職大学院を置く大学が、当該専門職大学院の課程を修了した者に対し行うものとする。

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