学位規則 第五条の五

(専門職短期大学を卒業した者に対し授与する学位)

昭和二十八年文部省令第九号

法第百四条第六項に規定する文部科学大臣の定める学位は、短期大学士(専門職)とする。

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第5条の5

(専門職短期大学を卒業した者に対し授与する学位)

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第5条の5 (専門職短期大学を卒業した者に対し授与する学位)

法第104条第6項に規定する文部科学大臣の定める学位は、短期大学士(専門職)とする。

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