学校教員統計調査規則 第一条
(趣旨)
昭和二十八年文部省令第十二号
統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第四項に規定する基幹統計である学校教員統計を作成するための調査(以下「学校教員統計調査」という。)の実施に関しては、統計法施行令(平成二十年政令第三百三十四号。以下「令」という。)第四条第一項に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
(趣旨)
学校教員統計調査規則の全文・目次(昭和二十八年文部省令第十二号)
第1条 (趣旨)
統計法(平成十九年法律第53号)第2条第4項に規定する基幹統計である学校教員統計を作成するための調査(以下「学校教員統計調査」という。)の実施に関しては、統計法施行令(平成二十年政令第334号。以下「令」という。)第4条第1項に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。