学校教員統計調査規則 第七条
(調査票の配布等)
昭和二十八年文部省令第十二号
令別表第三の第三欄第二号の文部科学省令で定める都道府県の教育委員会が調査すべき学校は、都道府県立の学校及び私立の学校とする。
2 令別表第三の第四欄第一号の文部科学省令で定める市町村の教育委員会が調査すべき学校は、市町村立の学校(市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人の設置する学校を含み、大学及び高等専門学校を除く。)とする。
(調査票の配布等)
学校教員統計調査規則の全文・目次(昭和二十八年文部省令第十二号)
第7条 (調査票の配布等)
令別表第三の第三欄第2号の文部科学省令で定める都道府県の教育委員会が調査すべき学校は、都道府県立の学校及び私立の学校とする。
2 令別表第三の第四欄第1号の文部科学省令で定める市町村の教育委員会が調査すべき学校は、市町村立の学校(市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人の設置する学校を含み、大学及び高等専門学校を除く。)とする。