学校教員統計調査規則 第五条

(調査事項)

昭和二十八年文部省令第十二号

学校教員統計調査は、前条第一項の調査区分により、次に掲げる事項の全部又は一部について行う。 一 学校調査 二 教員個人調査 三 教員異動調査

2 前項の調査事項の細目は、文部科学大臣が別に定める調査票に記載するところによる。

第5条

(調査事項)

学校教員統計調査規則の全文・目次(昭和二十八年文部省令第十二号)

第5条 (調査事項)

学校教員統計調査は、前条第1項の調査区分により、次に掲げる事項の全部又は一部について行う。 一 学校調査 二 教員個人調査 三 教員異動調査

2 前項の調査事項の細目は、文部科学大臣が別に定める調査票に記載するところによる。

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