麻薬及び向精神薬取締法施行規則 第一条の二

(法第三条第三項第四号の厚生労働省令で定める者)

昭和二十八年厚生省令第十四号

法第三条第三項第四号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により麻薬取扱者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

第1条の2

(法第三条第三項第四号の厚生労働省令で定める者)

麻薬及び向精神薬取締法施行規則の全文・目次(昭和二十八年厚生省令第十四号)

第1条の2 (法第三条第三項第四号の厚生労働省令で定める者)

法第3条第3項第4号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により麻薬取扱者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

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