麻薬及び向精神薬取締法施行規則 第七条

(輸入及び輸出の許可申請)

昭和二十八年厚生省令第十四号

麻薬輸入業者又は麻薬輸出業者は、法第十四条第一項又は法第十八条第一項の規定により麻薬の輸入又は輸出の許可を受けようとするときは、法第十四条第二項又は法第十八条第二項に規定する申請書(別記第七号様式)を地方厚生局長を経由して厚生労働大臣に提出しなければならない。

2 前項の規定は、麻薬輸入業者又は麻薬輸出業者が法第十四条第三項又は法第十八条第三項の規定により許可事項の変更を受けようとする場合に準用する。

第7条

(輸入及び輸出の許可申請)

麻薬及び向精神薬取締法施行規則の全文・目次(昭和二十八年厚生省令第十四号)

第7条 (輸入及び輸出の許可申請)

麻薬輸入業者又は麻薬輸出業者は、法第14条第1項又は法第18条第1項の規定により麻薬の輸入又は輸出の許可を受けようとするときは、法第14条第2項又は法第18条第2項に規定する申請書(別記第7号様式)を地方厚生局長を経由して厚生労働大臣に提出しなければならない。

2 前項の規定は、麻薬輸入業者又は麻薬輸出業者が法第14条第3項又は法第18条第3項の規定により許可事項の変更を受けようとする場合に準用する。

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