麻薬及び向精神薬取締法施行規則 第九条の二
(麻薬小売業者間での麻薬の譲渡しの許可申請の特例)
昭和二十八年厚生省令第十四号
二以上の麻薬小売業者は、次に掲げる全ての要件を満たす場合に限り、前条の規定にかかわらず、次項に定める手続により共同して、法第二十四条第十二項第一号の規定による麻薬の譲渡しの許可を申請することができる。 一 いずれの麻薬小売業者も、次に掲げる場合に限り、麻薬を譲り渡そうとする者であること 二 いずれの麻薬小売業者も、当該免許に係る麻薬業務所の所在地が同一の都道府県の区域内にあること
2 前項の規定により申請する場合において、麻薬小売業者は、次に掲げる事項を記載した申請書(別記第十号の二様式)をその麻薬業務所の所在地を管轄する都道府県知事に共同して提出しなければならない。 一 申請者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地) 二 麻薬業務所の名称及び所在地 三 期間を限定して許可を受けようとする場合には、その期間 四 いずれの申請者も、前項第一号イ又はロに掲げる場合に限り、麻薬(同号ロに掲げる場合にあつては、当該麻薬に限る。)を譲り渡す旨 五 当該申請を行う麻薬小売業者を代表する者(第六項及び第七項において「代表者」という。)を置く場合は、その氏名(法人にあつては、その名称)
3 都道府県知事は、前項の申請に係る法第二十四条第十二項第一号の許可(以下この条において「麻薬小売業者間譲渡許可」という。)をしたときは、前項各号に掲げる事項を記載した麻薬小売業者間譲渡許可書を交付する。
4 麻薬小売業者間譲渡許可の有効期間は、許可の日からその日の属する年の翌々年の十二月三十一日又は第二項第三号の期間の最後の日のいずれか早い日までとする。
5 麻薬小売業者間譲渡許可は、その有効期間が満了したときは、その効力を失う。
6 麻薬小売業者間譲渡許可を受けた麻薬小売業者は、第四項の有効期間内においてそのいずれかの免許が効力を失つたとき、そのいずれかが他の麻薬小売業者間譲渡許可を受けた麻薬小売業者に麻薬を譲り渡さないこととしたとき、又は第二項第一号、第二号若しくは第五号に掲げる事項に変更を生じたときは、速やかに、その旨を記載した届書(別記第十号の三様式)に麻薬小売業者間譲渡許可書を添えてその麻薬業務所の所在地を管轄する都道府県知事に共同して届け出なければならない。ただし、代表者が、当該届出の内容について、当該麻薬小売業者間譲渡許可を受けた他の麻薬小売業者全てから同意を得た場合には、代表者のみが届け出ることをもつて足りる。
7 麻薬小売業者間譲渡許可を受けた麻薬小売業者は、第四項の有効期間内において、当該麻薬小売業者間譲渡許可を受けた麻薬小売業者以外の麻薬小売業者を加える必要があるときは、第一項各号に掲げる全ての要件を満たす場合に限り、次項に定める手続により当該麻薬小売業者間譲渡許可を受けた麻薬小売業者以外の麻薬小売業者と共同して届け出ることができる。ただし、代表者が、当該届出の内容について、当該麻薬小売業者間譲渡許可を受けた他の麻薬小売業者全てから同意を得た場合には、代表者及び当該麻薬小売業者間譲渡許可を受けた麻薬小売業者以外の麻薬小売業者のみが届け出ることをもつて足りる。
8 前項の規定により届け出る場合において、麻薬小売業者間譲渡許可を受けた麻薬小売業者及び当該麻薬小売業者間譲渡許可を受けた麻薬小売業者以外の麻薬小売業者は、第二項各号に掲げる事項を記載した届書(別記第十号の四様式)に麻薬小売業者間譲渡許可書を添えてその麻薬業務所の所在地を管轄する都道府県知事に共同して提出しなければならない。
9 都道府県知事は、第六項及び第七項の届出があつたときは、麻薬小売業者間譲渡許可書を書き替えて当該麻薬小売業者に交付する。
10 麻薬小売業者間譲渡許可書の交付を受けた者は、当該麻薬小売業者間譲渡許可書を毀損し、又は亡失したときは、都道府県知事に申請をして、麻薬小売業者間譲渡許可書の再交付を受けることができる。
11 麻薬小売業者間譲渡許可書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、当該麻薬小売業者間譲渡許可書を都道府県知事に返納しなければならない。 一 全ての麻薬小売業者間譲渡許可を受けた麻薬小売業者が他の麻薬小売業者間譲渡許可を受けた麻薬小売業者に麻薬を譲り渡さないこととしたとき。 二 全ての麻薬小売業者間譲渡許可を受けた麻薬小売業者の免許が効力を失つたとき。 三 前項の規定により麻薬小売業者間譲渡許可書の再交付を受けた後において亡失した麻薬小売業者間譲渡許可書を発見したとき。