麻薬及び向精神薬取締法施行規則 第五条

(免許証の記載事項の変更)

昭和二十八年厚生省令第十四号

麻薬取扱者は、法第九条第一項の規定により免許証の記載事項の変更を届け出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書(別記第五号様式)に免許証を添えて、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者又は麻薬製剤業者にあつては地方厚生局長を経由して厚生労働大臣に、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあつては地方厚生局長に、その他の麻薬取扱者にあつてはその麻薬業務所の所在地を管轄する都道府県知事に、これを提出しなければならない。 一 届出者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地) 二 免許証の番号及び免許年月日 三 変更すべき事項 四 変更の事由及び年月日

第5条

(免許証の記載事項の変更)

麻薬及び向精神薬取締法施行規則の全文・目次(昭和二十八年厚生省令第十四号)

第5条 (免許証の記載事項の変更)

麻薬取扱者は、法第9条第1項の規定により免許証の記載事項の変更を届け出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書(別記第5号様式)に免許証を添えて、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者又は麻薬製剤業者にあつては地方厚生局長を経由して厚生労働大臣に、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあつては地方厚生局長に、その他の麻薬取扱者にあつてはその麻薬業務所の所在地を管轄する都道府県知事に、これを提出しなければならない。 一 届出者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地) 二 免許証の番号及び免許年月日 三 変更すべき事項 四 変更の事由及び年月日

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