麻薬及び向精神薬取締法施行規則 第十二条の三

昭和二十八年厚生省令第十四号

法第三十二条第三項に規定する厚生労働省令で定める電磁的記録は、前条第一項第一号に掲げる電子情報処理組織を使用する方法により記録されたもの又は同項第二号に掲げる電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに記録されたものをいう。

第12条の3

麻薬及び向精神薬取締法施行規則の全文・目次(昭和二十八年厚生省令第十四号)

第12条の3

法第32条第3項に規定する厚生労働省令で定める電磁的記録は、前条第1項第1号に掲げる電子情報処理組織を使用する方法により記録されたもの又は同項第2号に掲げる電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに記録されたものをいう。

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