麻薬及び向精神薬取締法施行規則 第十条
(廃棄の届出)
昭和二十八年厚生省令第十四号
法第二十九条の規定により麻薬の廃棄を届け出ようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書(別記第十一号様式)をその麻薬業務所の所在地(麻薬取扱者以外の者にあつては、廃棄しようとする麻薬の所在場所)を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 一 申請者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地) 二 免許証の番号及び免許年月日 三 免許の種類 四 麻薬業務所(麻薬取扱者以外の者にあつては、廃棄しようとする麻薬の所在場所)の名称及び所在地 五 廃棄しようとする麻薬の品名及び数量 六 廃棄の年月日 七 廃棄の場所 八 廃棄の方法 九 廃棄の理由