麻薬及び向精神薬取締法施行規則 第十条の二
(廃棄の方法)
昭和二十八年厚生省令第十四号
麻薬小売業者又は麻薬診療施設の開設者は、麻薬処方箋により調剤された麻薬を廃棄するときは、焼却その他の麻薬を回収することが困難な方法により行わなければならない。
(廃棄の方法)
麻薬及び向精神薬取締法施行規則の全文・目次(昭和二十八年厚生省令第十四号)
第10条の2 (廃棄の方法)
麻薬小売業者又は麻薬診療施設の開設者は、麻薬処方箋により調剤された麻薬を廃棄するときは、焼却その他の麻薬を回収することが困難な方法により行わなければならない。