麻薬及び向精神薬取締法施行規則 第四条

(免許証の返納)

昭和二十八年厚生省令第十四号

麻薬取扱者は、法第八条又は法第十条第二項の規定により免許証を返納しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書(別記第四号様式)に免許証を添えて、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者又は麻薬製剤業者にあつては地方厚生局長を経由して厚生労働大臣に、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあつては地方厚生局長に、その他の麻薬取扱者にあつてはその麻薬業務所の所在地を管轄する都道府県知事に、これを提出しなければならない。 一 届出者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地) 二 免許証の番号及び免許年月日 三 麻薬業務所の名称及び所在地 四 免許証返納の事由及び年月日

第4条

(免許証の返納)

麻薬及び向精神薬取締法施行規則の全文・目次(昭和二十八年厚生省令第十四号)

第4条 (免許証の返納)

麻薬取扱者は、法第8条又は法第10条第2項の規定により免許証を返納しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書(別記第4号様式)に免許証を添えて、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者又は麻薬製剤業者にあつては地方厚生局長を経由して厚生労働大臣に、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあつては地方厚生局長に、その他の麻薬取扱者にあつてはその麻薬業務所の所在地を管轄する都道府県知事に、これを提出しなければならない。 一 届出者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地) 二 免許証の番号及び免許年月日 三 麻薬業務所の名称及び所在地 四 免許証返納の事由及び年月日

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