医療施設調査規則 第1条

(省令の趣旨)

医療施設調査規則の全文・目次(昭和二十八年厚生省令第二十五号)

第1条 (省令の趣旨)

統計法(平成十九年法律第53号)第2条第4項に規定する基幹統計である医療施設統計を作成するための調査(以下「医療施設調査」という。)の施行に関しては、この省令の定めるところによる。

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