医療施設調査規則 第三条の二

(調査の種類)

昭和二十八年厚生省令第二十五号

医療施設調査は、医療施設静態調査(以下「静態調査」という。)及び医療施設動態調査(以下「動態調査」という。)とする。

第3条の2

(調査の種類)

医療施設調査規則の全文・目次(昭和二十八年厚生省令第二十五号)

第3条の2 (調査の種類)

医療施設調査は、医療施設静態調査(以下「静態調査」という。)及び医療施設動態調査(以下「動態調査」という。)とする。

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