医療施設調査規則 第12条
(保存期間)
医療施設調査規則の全文・目次(昭和二十八年厚生省令第二十五号)
第12条 (保存期間)
厚生労働大臣の保存する調査票の保存期間は一年とし、調査票及び結果原表を収録した磁気媒体の保存期間は永年とする。
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医療施設調査規則の全文・目次(昭和二十八年厚生省令第二十五号)
第12条 (保存期間)
厚生労働大臣の保存する調査票の保存期間は一年とし、調査票及び結果原表を収録した磁気媒体の保存期間は永年とする。