医療施設調査規則 第十条の二

(動態調査の調査票の提出)

昭和二十八年厚生省令第二十五号

保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、その管轄区域内の診療所について、第四条第二項第二号及び第三号に掲げる区分に応じて、第六条第二項各号に掲げる事項を動態調査の調査票に記入し、毎月一日から月末までの分を取りまとめ、都道府県知事の定める日までに都道府県知事に提出しなければならない。

2 指定都市の市長は、その管轄区域内の病院(第四条第二項第一号ホ及びヘに掲げるものを除く。)及び診療所について、同項各号に掲げる区分に応じて、第六条第二項各号に掲げる事項を動態調査の調査票に記入し、毎月一日から月末までの分を取りまとめ、都道府県知事の定める日までに都道府県知事に提出しなければならない。

3 都道府県知事は、その管轄区域内の次に掲げる病院及び診療所について、当該各号に定める区分に応じて、第六条第二項各号に掲げる事項を動態調査の調査票に記入し、毎月一日から月末までの分を取りまとめ、前二項の規定により提出された調査票とともに、翌月二十日までに厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 指定都市の市長の管轄区域内の病院第四条第二項第一号ホ及びヘ 二 指定都市の市長の管轄区域外の病院第四条第二項第一号及び第三号 三 指定都市の市長、保健所を設置する市の市長及び特別区の区長の管轄区域外の診療所第四条第二項第二号及び第三号

第10条の2

(動態調査の調査票の提出)

医療施設調査規則の全文・目次(昭和二十八年厚生省令第二十五号)

第10条の2 (動態調査の調査票の提出)

保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、その管轄区域内の診療所について、第4条第2項第2号及び第3号に掲げる区分に応じて、第6条第2項各号に掲げる事項を動態調査の調査票に記入し、毎月一日から月末までの分を取りまとめ、都道府県知事の定める日までに都道府県知事に提出しなければならない。

2 指定都市の市長は、その管轄区域内の病院(第4条第2項第1号ホ及びヘに掲げるものを除く。)及び診療所について、同項各号に掲げる区分に応じて、第6条第2項各号に掲げる事項を動態調査の調査票に記入し、毎月一日から月末までの分を取りまとめ、都道府県知事の定める日までに都道府県知事に提出しなければならない。

3 都道府県知事は、その管轄区域内の次に掲げる病院及び診療所について、当該各号に定める区分に応じて、第6条第2項各号に掲げる事項を動態調査の調査票に記入し、毎月一日から月末までの分を取りまとめ、前二項の規定により提出された調査票とともに、翌月二十日までに厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 指定都市の市長の管轄区域内の病院第4条第2項第1号ホ及びヘ 二 指定都市の市長の管轄区域外の病院第4条第2項第1号及び第3号 三 指定都市の市長、保健所を設置する市の市長及び特別区の区長の管轄区域外の診療所第4条第2項第2号及び第3号

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