医療施設調査規則 第12条

(保存期間)

医療施設調査規則の全文・目次(昭和二十八年厚生省令第二十五号)

第12条 (保存期間)

厚生労働大臣の保存する調査票の保存期間は一年とし、調査票及び結果原表を収録した磁気媒体の保存期間は永年とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)医療施設調査規則の全文・目次ページへ →