医療施設調査規則 第14条
(電子情報処理組織による報告)
医療施設調査規則の全文・目次(昭和二十八年厚生省令第二十五号)
第14条 (電子情報処理組織による報告)
第9条に規定する調査票については、第6条第3項に基づき厚生労働大臣が定める調査票の各欄に記載する事項を厚生労働省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)で明確に判別できるように記録する場合には、厚生労働省の使用に係る電子計算機と報告しようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して提出することができる。
2 第10条の2に規定する調査票については、第6条第3項に基づき厚生労働大臣が定める調査票の各欄に記載する事項を厚生労働省の使用に係る電子計算機で明確に判別できるように記録し、厚生労働省の使用に係る電子計算機と報告しようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して提出しなければならない。
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