患者調査規則 第五条

(調査客体)

昭和二十八年厚生省令第二十六号

患者調査は、厚生労働大臣が指定する医療施設における患者について行う。

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第5条

(調査客体)

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第5条 (調査客体)

患者調査は、厚生労働大臣が指定する医療施設における患者について行う。

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