社会保険審査官及び社会保険審査会法施行規則 第一条
(総括社会保険審査官)
昭和二十八年厚生省令第四十三号
地方厚生局(地方厚生支局を含む。)に、総括社会保険審査官一人を置き、社会保険審査官をもつて充てる。
2 総括社会保険審査官は、命を受けて、社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号。以下「法」という。)第一条第一項に規定する審査請求に関する事務を行い、及び社会保険審査官の行う事務を総括する。
(総括社会保険審査官)
社会保険審査官及び社会保険審査会法施行規則の全文・目次(昭和二十八年厚生省令第四十三号)
第1条 (総括社会保険審査官)
地方厚生局(地方厚生支局を含む。)に、総括社会保険審査官一人を置き、社会保険審査官をもつて充てる。
2 総括社会保険審査官は、命を受けて、社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第206号。以下「法」という。)第1条第1項に規定する審査請求に関する事務を行い、及び社会保険審査官の行う事務を総括する。