社会保険審査官及び社会保険審査会法施行規則 第三条

(映像等の送受信による通話の方法による口頭意見陳述等)

昭和二十八年厚生省令第四十三号

社会保険審査官は、法第九条の三の規定による口頭意見陳述の期日における審理を行う場合において、審査請求人が遠隔の地に居住しているときその他社会保険審査官が相当と認めるときは、隔地者が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、審理を行うことができる。

2 前項に規定する方法により審理を行う場合には、当事者又はその代理人の意見を聴いて、当事者又はその代理人を当該審理に必要な装置の設置された場所であつて社会保険審査官が相当と認める場所に出頭させてこれを行う。

3 第一項に規定する方法により審理を行う場合には、文書の写しを送信してこれを提示することその他の審理の実施に必要な処置を行うため、ファクシミリを利用することができる。

第3条

(映像等の送受信による通話の方法による口頭意見陳述等)

社会保険審査官及び社会保険審査会法施行規則の全文・目次(昭和二十八年厚生省令第四十三号)

第3条 (映像等の送受信による通話の方法による口頭意見陳述等)

社会保険審査官は、法第9条の3の規定による口頭意見陳述の期日における審理を行う場合において、審査請求人が遠隔の地に居住しているときその他社会保険審査官が相当と認めるときは、隔地者が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、審理を行うことができる。

2 前項に規定する方法により審理を行う場合には、当事者又はその代理人の意見を聴いて、当事者又はその代理人を当該審理に必要な装置の設置された場所であつて社会保険審査官が相当と認める場所に出頭させてこれを行う。

3 第1項に規定する方法により審理を行う場合には、文書の写しを送信してこれを提示することその他の審理の実施に必要な処置を行うため、ファクシミリを利用することができる。

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